第Ⅰ部基礎編

 

第1章わが国の年金制度・退職給付制度

1加給年金額と振替加算

 

〈問〉厚生年金保険の加給年金額および国民年金の振替加算に関する次の記述のうち,適切なものはどれか。

1)配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の場合、配偶者自身が障害基礎年金の支給を受けているときは,その間,配偶者に係る加給年金額は支給停止となる。

2)障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者は,障害の程度が障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権取得時に,受給権者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者に限られる。

3)振替加算は,大正15年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であることが支給要件の1つとなる。

4)老齢基礎年金を繰下げ受給したときの振替加算の額は,老齢基礎年金の繰下げによる増額率と同じ率で増額される。

 

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出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

解説

1)適切である。厚年法46条。

2)不適切である。平成23年4月以降,障害厚生年金の受給権取得日の翌日以後に、受給権者によって生計を維持することになった65歳未満の配偶者も対象となる。厚年法50条の2。

3)不適切である。振替加算は,大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であることが支給要件の1つである。国年法附則(昭60)14条。

4)不適切である。振替加算の額は、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合でも増額されない。国年法附則(昭60)14条。

正解1)

 

第1章わが国の年金制度・退職給付制度

2 障害基礎年金(1)

〈問》障害基礎年金に関する次の記述のうち,適切なものはどれか。

1)20歳前の傷病に基づく障害基礎年金は,受給権者の前年の所得が一定額を超えた場合、その年の7月から翌年6月までの間,年金額の全部または一部が支給停止される。

2)障害基礎年金の加算額の対象となる子とは,障害基礎年金の受給権取得日において受給権者によって生計を維持している子(18歳到達年度末日までの間にある子,および20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する子に限る)で,かつ,現に婚姻していない子に限られる。

3)障害基礎年金の受給権者は,厚生労働大臣に対し,障害の程度が増進 したことによる障害基礎年金の額の改定請求を, 障害基礎年金の受給権 を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を 経過した後でなければ行うことができない。

4)障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは,原則として,前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

 

 

 

解説

1)不適切である。20歳前の傷病に基づく障害基礎年金は,受給権者の前年の所得が一定額を超えた場合,その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部または一部が支給停止される。国年法33条の2。

2)不適切である。平成23年4月以降,障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持することになった子も加算額の対象となる。国年法34条、施行規則33条の2。

3)不適切である。平成26年4月より,障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は,厚生労働省令で定められた障害のいずれかに該当すればいつでも行うことができる。国年法34条、施行規則33条の2の2。

4)適切である。なお、従前の障害基礎年金が支給停止されている場合は, の間、従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される。国年法31条,32条。

正解4)

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第2章確定拠出年金制度

1企業型年金規約

〈問〉確定拠出年金の企業型年金規約において定めなければならない事項として不適切なものは次のうちどれか。

1)企業型年金の事業年度に関する事項

2)厚生年金基金,確定給付企業年金等からの脱退一時金相当額等の移換に関する事項

3)企業型年金加入者に対する, 資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の内容

4)事業主が運営管理業務の全部または一部を委託する場合における運営 管理機関の名称および住所, 資産管理機関の名称および住所,ならびに預金・保険・投資信託等の運用の方法に係る契約の相手方の名称および 住所

 

 

 

解説

1)適切である。施行令3条6号。

2)適切である。法54条の2第1項,施行令3条5号。

3)適切である。法22条,施行令3条3号。

4)不適切である。預金・保険・投資信託等の運用の方法に係る契約の相手方の名称および住所は規約に定める必要はない。法3条3項4号,5号。

正解4)

 

 

 

2老齢給付金(1)

〈問〉確定拠出年金の老齢給付金の支給を請求する場合の通算加入者等期間に関する次のア~エの記述のうち,適切なものはいくつあるか。1)~4)のなかから選びなさい。

ア65歳の者は,1月以上の通算加入者等期間があれば,老齢給付金の支給を請求することができる。

イ64歳の者は,1年以上の通算加入者等期間があれば,老齢給付金の支給を請求することができる。

ウ63歳の者は、4年以上の通算加入者等期間があれば,老齢給付金の支給を請求することができる。

エ61歳の者は,8年以上の通算加入者等期間があれば,老齢給付金の支給を請求することができる。

1)1つ

2)2つ

3)3つ

4)4つ

 

 

 

解説

7適切である。法33条1項。

9不適切である。64歳の者は、2年以上の通算加入者等期間が必要である。法33条1項。

7適切である。法33条1項。

適切である。法33条1項。

したがって、適切なものは3つである。

正解3)

 

3国債と地方債

〈問〉わが国の国債と地方債に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1)国債には,固定利付債のほか、変動利付債もある。

日本の国債は,代表的な格付会社(格付機関)から,すべて最上位(いわゆるトリプルA)の格付を付与されている。

3)地方債は,発行方法により,公募地方債と非公募地方債に分けられる。

4)地方債の中には,地方公共団体が共同して発行するものもある。

 

 

 

解説

1)適切である。

2)不適切である。円建ての日本国債については,平成24年7月31日時点で,格付会社のなかではJCR(日本格付研究所)がトリプルAを付しているが,R&I(格付投資情報センター)がAA+(上から2番目),ムーディーズがAa3(上から4番目),S&P(スタンダード&プアーズ)がAA-(上から4番目),フィッチがA+(上から5番目)を付している。

3)適切である。

4)適切である。

正解2)

 

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第3章投資に関する知識

1目論見書(投資信託)(Ⅰ)

 

〈問〉わが国において公募により販売される契約型投資信託の目論見書に関する次の記述のうち,適切なものはどれか。

1)目論見書には交付目論見書と請求目論見書があり,交付目論見書のほうが,請求目論見書に比べて詳細な内容が記載されている。

2)交付目論見書には,有価証券届出書の内容がすべて記載されていればならない。

3)交付目論見書は,請求がない場合であっても、適格機関投資家に対しても交付しなくてはならない。

4)請求目論見書は,投資家からの請求がない場合には,投資家に対して交付しなくてもよい。

 

 

 

解説

1)不適切である。交付目論見書は数ページであるのに対し,請求目論見書は,有価証券届出書と同様、極めて詳細にわたるものになっている。

2)不適切である。交付目論見書の様式は,2010年7月1日以降の届出に係るものから大幅に簡素化され,有価証券届出書記載事項を引用する形から目論見書独自の記載事項を定める形式に改められ,記載内容についても,投資家の投資判断に必要な内容に項目が絞りこまれた。

3)不適切である。適格機関投資家に対しては,交付の請求がない限り,目論見書の交付義務はない。

4)適切である。請求があった場合にのみ交付すればよいため,請求目論見書という。

正解4)

 

2高齢者雇用と社会保険

〈問〉高齢者雇用と社会保険に関する次の記述のうち,不適切なものはどれか。

1)雇用保険の基本手当の計算において,基本手当日額は,賃金日額に,給付率として一定の範囲内の率を乗じた額となる。

2)雇用保険の基本手当を受給するためには,必ず離職票を公共職業安定 所に提出し,再就職する意思表示と就職活動をしなければならない。

3)雇用保険の高年齢雇用継続給付と在職老齢年金による支給停止後の年金を同時に受給する人は,高年齢雇用継続給付の6%相当額が支給停止となる。

4)雇用保険の高年齢再就職給付金は,基本手当を受給途中で再就職したときの支給残日数100日以上ある等の要件を満たすときに支給される。

 

 

 

 

解説

1)適切である。なお、基本手当の給付を受けるためには,原則として離職の以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要である。

2)適切である。この手続をしないと,基本手当は支給されない。

3)不適切である。高年齢雇用継続給付と在職老齢年金による支給停止後の年金を同時に受給する人は,在職老齢年金による支給停止分に加えて,当該年金に対して上限で標準報酬月額の6%相当額が支給停止となる。

4)適切である。支給残日数が200日以上ある場合は2年間,100日以上200日未満の場合は1年間支給される。

正解3)

 

第4章ライフプランニングとリタイアメントプランニング

1雇用保険法の失業等給付

〈問〉雇用保険法に係る給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1)基本手当の日額を算出する際、受給資格者の賃金日額に乗じる給付率の下限は,受給資格者が60歳以上65歳未満の者の場合,100分の61である。

2)基本手当の受給資格に係る離職理由が定年に達したことによるものである者が,当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望し,所定の期間内に受給期間の延長の申出を行った場合,その者に係る基本手当の受給期間は、最長で4年間となる。

3)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けたときは,高年齢再就職給付金は支給されない。

4)高年齢継続被保険者が失業した場合,その者が高年齢求職者給付金の支給を受けるためには,原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要である。

 

 

 

 

解説

1)不適切である。基本手当の日額を算出する際,賃金日額に乗じる給付率の下限は,受給資格者が60歳以上65歳未満の者の場合,100分の45である。雇用保険法16条試合は1万円前

2)不適切である。基本手当の受給期間は,定年等により離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合, 申出により延長され,原則の受給期間である1年と就職を希望しない期間の最長1年を加えた最長で2年間とされる。雇用保険法20条

3)適切である。雇用保険法61条の2

4)不適切である。高年齢求職者給付金は,高年齢継続被保険者が失業した場合において、その者について,原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったときに支給される。雇用保険法37条の2

正解3)

 

 

 

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第5章設例問題

1企業型年金加入者のライフプランニング

<設例>

会社員であるAさん(34歳)は,専業主婦の妻Bさん(32歳)と娘(5歳)との3人家族である。Aさんが勤務している会社は、2015年から確定拠出年金の企業型年金を導入した。従業員一人当たりの事業主掛金額は毎月2万円,加入者掛金額については0円、1万円、2万円の3つから選択できる。また,2014年1月施行の確定拠出年金法の改正内容を踏まえ、企業型年金の資格喪失年齢は65歳とされている。

(問1)Aさんは、65歳時に企業型年金で1,800万円以上を用意したいと考えている。運用利回りはすべての期間にわたり2%で変わらないものとし35歳から65歳になるまでの30年間,掛金を拠出するとした場合,加入者掛金額は0円,1万円,2万円のうちのいずれを選択すればよいか,計算過程を示して答えなさい。手数料や税金等は考慮しないものとし,運用の計算上、掛金の拠出は毎月拠出ではなく、年1回まとめて拠出するものとする。

(問2)Aさんは,65歳から20年間は,公的年金以外に毎年120万円を受け取りたいと考えている。65歳から85歳までの年金資産全体の運用利率が,年2%で変わらないとすると,65歳時点で必要となる原資はいくらか,計算過程を示して答えなさい。計算結果における1万円未満の端数は四 捨五入すること。また。手数料や受取時の税金等は考慮しないものとする。

(問3)Aさんの妻Bさんは,Aさんと結婚するまで,勤務先で確定拠出年金

の企業型年金に加入しており、結婚退職して国民年金の第3号被保険者となったときに、国民年金基金連合会より60万円の脱退一時金を受け取っている。このことから,Bさんの企業型年金の通算拠出期間は何年以下だったと推測できるか答えなさい。

 

 

 

解說

(問1)

35歳から65歳までの30年間,毎年2%で積立運用して1,800万円以上用意できればよいので,1,800万円を年金終価係数で割ればよい(減債基金係数を掛ければよい)。・・・1

1,800万円÷41,3794(2%,30年の年金終価係数)=434,999円・・・2

したがって,毎年434,999万円超を積み立てればよく、毎月の掛金額は,円12=36,249.9・・・万円・・・3

434,999万円以上,拠出すればよい。

事業主掛金額が2万円なので,加入者掛金額は2万円となる・・・.4

答2万円

 

(別解)

それぞれの年間掛金額(2万円+0円)×12=24万円,(2万円+1万円)×12=36万円,(2万円+2万円)×12=48万円に41.3794(2%,30年の年金終価係数)を掛け,1,800万円以上となる掛け金額を選べばよい。

24万円×41.3794=993.1056万円

36万円×41.3794=1,489.6584万円

48万円×41.3794=1,986.2112万円

したがって,加入者掛金額は2万円を選択する。

 

<問2>

65歳から20年間,毎年120万円のお金を受け取るための必要資金は,運用利率を2%とした場合,2%の20年の年金現価係数で求められる。

120万円×16.6785=2,001.42万円合≒2,000万円

答2,001万円

 

<問3>

答3年以下

※企業型年金の脱退一時金は,個人型年金の加入者となる資格がない人の場合,個人別管理資産額が50万円以下または,通算拠出期間が3年以下という条件がある。なお、2014年1月から個人型年金の加入者となる資格がある人の脱 退一時金の受給要件が緩和された。

 

第5章設例問題

2会社員のリタイアメントプランニング

<設例>

Z株式会社(以下,「Z社」という)に勤務するBさん(39歳)は,パートタイマーの妻(35歳),長男(6歳),長女(0歳)との4人家族である。Bさんが勤務しているZ社では,これまで企業年金制度はなかったが,来年度から確定拠出年金の企業型年金(以下,「企業型年金」という)を 導入することとなった。従業員1人当たりの掛金額は,事業主掛金のみの月額2万円の予定である。

Bさんは生まれたばかりの長女が成人する年齢で60歳を迎えることに不安を感じており、60歳で退職すべきか,再雇用制度を利用して60歳以後も引き続きZ社で勤務すべきか頭を悩ませている。

そこで、Bさんは自身のライフプランについて相談するため, DCプラ ンナーのMさんにアドバイスを求めることにした。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

<問1>Bさんが60歳到達後も再雇用制度を利用してZ社で勤務し、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受給するとした場合に関して, Mさんが説明した以下の文章の空欄1~6に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が通算して(1)年以上ある一般被保険者が、60歳以後も被保険者として雇用され,かつ。60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額 を含む)が60歳到達時の賃金月額の(2)%相当額を下回る場合,一定の手続により,(3)歳に達する日の属する月まで受給すること

ができます。

仮に、Bさんに対して60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が24万円。60歳到達時の賃金月額が40万円とした場合,60歳以後の各月(支給対象月)の賃金額が60歳到達時の賃金月額の(4)%未満であるため、Bさんが受給することができる高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり,24万円の(5)%相当額となります。

なお、高年齢雇用継続給付の給付額には,支給限度額等が設けられており、これらの額は,原則として毎年(6)月1日に改定されます。

 

<問2>Bさんは、65歳から15年間にわたり,毎年100万円を受け取りたいと考えている。来年度(40歳)以後60歳までの20年間,企業型年金に毎月2万円拠出するとして,企業型年金以外に60歳時点でいくら準備しなければならないか,計算過程を示して答えなさい。拠出時,据置時,受取時ともに運用利率は年2%で変わらないものとし、税金や手数料等は考慮しないものとする。なお,計算過程における端数は,円未満を四捨五入し,答は万円未満を四捨五入すること。また,計算上、掛金の拠出は年に1回まとめて拠出するものとして計算すること。

<問3>Bさんが65歳から毎年公的年金を230万円,企業型年金を60万円受け取り,60歳から財形年金を毎年20万円 (年金原資は非課税枠の範囲内)受け取るものとした場合の65歳時の1年間の雑所得の金額はいくらになるか。計算過程を示して答えなさい。なお,Bさんに他の収入はないものとする。

<65歳以上の公的年金等に係る雑所得の速算表>

 

公的年金等の収入金額の合計額

割合

控除額

公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は,所得金額はゼロとなる

120万円超

330万円未満

100%

120万円

330万円以上

410万円未満

75%

37万5,000円

410万円以上

770万円未満

85%

78万5,000円

770万円以上

95%

155万5,000円

 

解説

<問1>

高年齢雇用継続基本給付金は,雇用保険の被保険者期間が通算して(①5)年以上ある一般被保険者が,60歳以後も被保険者として雇用され,かつ,60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の(②75)%相当額を下回る場合,一定の手続により,(③65)歳に達する日の属する月まで受給することができます。

仮に,Bさんに対して60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が24万円,60歳到達時の賃金月額が40万円とした場合,60歳以後の各月(支給対象月)の賃金額が60歳到達時の賃金月額の(④61)%未満であるため,Bさんが受給することができる高年齢雇用継続基本給付金の額は,1支給対象月当たり、24万円の(⑤15)%相当額となります。

なお,高年齢雇用継続給付の給付額には,支給限度額や最低限度額が設けられており,これらの額は,原則として毎年(⑥8)月1日に改定されます。

 

(問2)

答①5②75③65④61⑤15⑥8

15年間で毎年100万円ずつ受け取るために、65歳時点でいくら必要かを求める係数は「年金現価係数」である。

1,000,000円×13.1062(年金現価係数15年)=13,106,200円

・①の額は、65歳時点での必要額であるため,現価係数を使って60歳時点での必要額を求める。

13,106,200円×0.9057 (現価係数5年) 11,870,285.34円→11,870,285円

・Aさんの企業型年金の拠出額は毎月2万円なので、年間24万円となる。拠出期間は20年,利率は2%なので,20年後(60歳時点)の元利合計を,年金終係数を使って求める。

240,000円×24.7833 (年金終価係数20年)=5,947,992円

・したがって、60歳時点での企業型年金以外の必要額は

11,870,285円-5,947,992円=5,922,293円≒5,920,000円となる。

答592万円

(問3)

・年金原資が非課税枠の範囲内である財形年金からの受取額は非課税となる。

・公的年金および企業型年金はいずれも公的年金等控除の対象となる。

(230万円+60万円)−120万円=170万円

答170万円

参照:公式テキスト(書籍/PDF/無料等)

 

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