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DCプランナー2級試験の過去問 – part2

1-5 国民年金の給付

 

《問》国民年金の給付に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 老齢基礎年金の受給資格期間には、保険料納付済期間と保険料免除期間のほか、合算対象期間(いわゆるカラ期間)が含まれる。

2) 1958年4月2日生まれの者が、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数に1,000分の5を乗じて得た率である。

3) 付加年金は、第1号被保険者または第3号被保険者が月額400円の付加保険料を納付し、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。

4) 寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金を受給せずに死亡した場合に、所定の要件を満たす妻に対して、原則として60歳から65歳に達するまで支給される。

 



年金問題研究会
出版社 ‏ : ‎ 経営企画出版; 、出典:出版社HP

 

 

解説と解答

1) 適切。

2) 適切。1941年4月2日以後生まれの者については、月単位で減額率が計算される。

3) 不適切。付加保険料を納めることができるのは、第1号被保険者ならびに65歳未満の任意加入被保険者である。ただし、保険料納付免除者および国民年金基金加入員は除かれる。

4) 適切。なお、受給できる妻の要件としては、死亡した夫に生計を維持されていたこと、10年以上継続して婚姻関係にあったことがあり、また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅する。

 

正解 3)

 

 

1-10 障害基礎年金

 

《問》障害基礎年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。なお、初診日前に保険料を納付しなければならない期間がある場合については、保険料納付要件を満たしているものとする。

1) 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級、2級または3級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

2) 40歳の厚生年金保険の被保険者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金と障害厚生年金が併せて支給される。

3) 障害基礎年金の加算額の対象となる子とは、障害基礎年金の受給権取得日において受給権者によって生計を維持している子(18歳到達年度末日までの間にある子、および20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する子)で、かつ、現に婚姻していない子に限られる。

4) 20歳未満の時期に初診日のある傷病によって1級または2級の障害の状態にある場合には、障害基礎年金の支給対象とはならない。

 



 

年金問題研究会
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解説と解答

1) 不適切。国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。障害基礎年金は、障害厚生年金と異なり、1級または2級の障害がある場合が対象となる。

2) 適切。

3) 不適切。障害基礎年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持することになった子も加算額の対象となる。

4) 不適切。20歳未満の時期に初診日のある傷病であっても、障害認定日以後に20歳に達したときに(障害認定日が20歳に達した日後であれば障害認定2日に)、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

 

正解 2)

 

 

 



1-15 特別支給の老齢厚生年金

 

《問》特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1) 厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ある1958年12月1日生まれの女性(第1号厚生年金被保険者)の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、原則として61歳である。

2) 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額を計算する際の被保険者期間の月数の上限は、1946年4月2日以後生まれの者については444月である。

3) 第1号厚生年金被保険者の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、男女とも1953年4月2日以後生まれの者から段階的に引き上げられる。

4) 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受給する場合でも、「加給年金額の加算が行われる。

 

 



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解説と解答

1) 適切。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げは、女性(第1号厚生年金被保険者)は男性より5年遅れで実施されており、1958年12月1日生まれの女性の場合、原則として61歳となる。

2) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額を計算する際の被保険者期間の月数の上限は、受給権者の生年月日に応じて異なり、1946年4月2日以後生まれの者については480月が上限となる。

3) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げは、男性は1953年4月2日以後生まれの者から、女性(第1号厚生年金被保険者)は1958年4月2日以後生まれの者から実施される。

4) 不適切。65歳前でも定額部分を含む特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合を除いて、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受給する場合には、加給年金額の加算は行われない。

 

正解 1)

 

 

 

 

1-20 失業等給付との議案

《問》老齢厚生年金と雇用保険の失業等給付の調整に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みを行った場合、雇用保険の基本手当は全額支給され、特別支給の老齢厚生年金は支給調整により減額されて支給される。

2) 雇用保険の基本手当の受給期間が経過したとき、もしくは所定給付日数に相当する日数分の支給を受け終わったときは支給調整が終了する。

3) 在職老齢年金の仕組みにより支給調整された特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができる場合は、老齢厚生年金についてさらに支給調整が行われる。

4) 雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金の支給調整が行われた月がある者について、支給調整が終了したときは、事後精算により停止された年金額の一部が支給されることがある。



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解説と解答

1) 不適切。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みを行った場合、支給調整により求職の申込みを行った日の属する月の翌月から老齢厚生年金の全額が支給停止される。厚年法附則第7条の4、厚年法附則11条の5

2) 適切。受給期間が経過した月、または所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった月までの各月において支給調整が行われる。厚年法附則第7条の4、4項、厚年法附則11条の5

3) 適切。厚年法附則11条の64) 適切。厚年法附則7条の4、3項、厚年法附則11条の5

正解 1)

 

 

 

 

1-25 中小企業退職金共済(Ⅱ)

《問》中小企業退職金共済における被共済者とすることができない者は、次のうちどれか。

1) 使用人兼務役員

2) 事業主と生計を一にする同居の親族で、使用従属関係が認められる者

3) 小規模企業共済における共済契約者

4) 短時間労働者

 



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解説と解答

1) 被共済者とすることができる。

2) 被共済者とすることができる。

3) 被共済者とすることができない。

4) 被共済者とすることができる。短時間労働者については、包括加入の適用除外とされているが、被共済者とすることもできる。

 

正解 3)



 

1-30 財形年金貯蓄の仕組み

《問》勤労者財産形成年金貯蓄制度(財形年金貯蓄)に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1) 勤労者が財形年金貯蓄に加入するためには、契約締結時に55歳未満でなければならない。

2) 財形年金貯蓄を預貯金により行う場合、一定の要件のもとで、元本550万円までの利子について所得税が非課税となる。

3) 年金の支払は、65歳以降の契約所定の日から、5年以上20年以下の期間にわたって(保険契約の場合は終身も可)行われるものでなければならない。

4) 財形年金貯蓄は、1人1契約しか締結することができない。

参照:公式テキスト(書籍/PDF/無料等)

 

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解説と解答

1) 適切。財形年金貯蓄の対象者は、満55歳未満の勤労者で、事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している者である。

2) 適切。

3) 不適切。年金の支払は、満65歳ではなく、満60歳に達した日以後の契約所定の日からとなる。

4) 適切。

 

正解 3)