特定高圧ガスを安全に保管、および取り扱いができるように専門知識を習得し、現場の安全を管理するのが特定高圧ガス取扱主任者の仕事です。
特定高圧ガス主任者は、その取り扱うガスの種類によって7つに分類されています。今回は、その区分について詳しく見ていきたいと思います。
特定高圧ガス取扱主任者とは
高圧ガス保安法令で指定されている特定高圧ガスを一定量以上貯蔵して消費する場合、特定高圧ガス取扱主任者を設置し、都道府県に届け出なければなりません。特定高圧ガス取扱主任者として従事するには以下の選任要件のいずれかを満たす必要があります。
- 当該特定高圧ガスの製造もしくは消費に関し、1年以上の経験を有する者
- 大学もしくは高等専門学校等において理学または工学についての課程を修了し卒業した者
- 高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガス取扱主任者講習を修了した者
- 高等学校等で工業に関する課程を終え卒業すること、かつ、特定高圧ガスの製造または消費に関して6ヶ月以上の経験を有する者
- 高圧ガス製造保安責任者免状(甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械のいずれか)の交付を受けている者
- 高圧ガス販売主任者免状(第一種)の交付を受けている者
特定高圧ガス取扱主任者の種類は?
特定高圧ガス取扱主任者となるための選任要件のひとつに、高圧ガス保安協会が主催する同名の講習を修了した者という項目がありますが、この講習はその取り扱う高圧ガスの種類ごとに7つの区分に分かれています。圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、LPガス、液化塩素、特殊高圧ガスの7種類です。
これらの特定高圧ガスに関しては、取扱主任者の選任が必要となる貯蔵数量についても具体的に定められているので、そちらも併せて下記の表にてご紹介します。
種類 | 選任が必要な貯蔵数量 |
圧縮水素 | 容積300m3以上 |
圧縮天然ガス | 容積300m3以上 |
液化酸素 | 質量3000kg以上 |
液化アンモニア | 質量3000kg以上 |
LPガス | 質量3000kg以上
(LP法施行令第2条に掲げる業務用消費者は10000kg以上) |
液化塩素 | 質量1000kg以上 |
特殊圧縮ガス | 貯蔵する数量の多少に関係なく必要 |
特定高圧ガス取扱主任者の講習概要は?
特定高圧ガス取扱主任者の講習は年3回、2日間にわたって行われ、講義を受講した後、修了検定に合格することで資格を取得することができます。講義は「法令」が3時間、「消費に必要な学識と保安管理技術」が8時間で行われます。使用テキストは受講区分によって異なるため、公式サイトをご確認ください(https://www.khk.or.jp/public_information/public_introduction/publications/text.html)。
修了検定は全て選択式で出題され、試験時間は90分です。受講料は高圧ガスの種類に関わらず14,600円となっています。講習のみ、修了検定のみのお申し込みはできませんのでご注意ください。
特定高圧ガス取扱主任者の区分のまとめ
今回は、特定高圧ガス取扱主任者の区分についてまとめてきました。
特定高圧ガス取扱主任者は、受講区分によって取り扱いが可能となる高圧ガスの種類が異なります。必要となる区分を選んで受講してみてください。