【家電製品アドバイザー試験の過去問・サンプル練習問part1】

 

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【生活家電】

1解答・解説

解答 3

①[○] IH式炊飯器の加熱方式は、電磁誘導加熱方式である。磁力発生コイル(加熱コイル)に高周波電流(約25kHz)を流すと磁力線が発生。この磁力線が金属製の内釜を通過するときにうず電流が起こり、電気抵抗によって内釜そのものを加熱する。

 

②[○] 蒸気抑制タイプの炊飯器は、水タンクで蒸気を冷却して回収する方式などがある。吹きこぼれを気にすることなく連続して最大火力を加えられる利点がある。うまみ成分だけを釜へ戻せる効果もある。

 

③[×] IHジャー炊飯器の内釜は、外側はステンレス、内側はアルミニウムという多層構造になっている。外側のステンレスは発熱効率が高い為、釜そのものを電磁誘導加熱の火力で発熱させるという効果がある。アルミニウムは熱伝導率が高い為、ステンレスで発熱した火力を内釜全体に拡散させる効果がある。

 

④[○]保温は、ご飯を約70℃の均一温度に保つ機能。ご飯は時間の経過とともにたんぱく質が変化し、低温だと異臭が生じ、高温だとご飯の変色(黄変)の進行が早まる。なお、保温を7時間以上するなら、2回炊いた方が消費電力が抑えられるという見方もある。

 

 

 

 

 

2

解答・解説

 

(ア)=①(イ)=② (ウ)=② (エ)=①(オ)=②

 

(ア)[○] 吸引仕事率はJISが定めた試験基準で、掃除機の吸い込み性能を示す数値。単位はW(ワット)で表示され、数値が大きいほど吸い込む力が強い。吸い込み状態を変化させたときの風量と真空度を測定し、その結果から出た「吸い込み仕事率最大値が、カタログなどに表示される。

 

(イ)[×] サイクロン式は紙パックフィルターがなく、樹脂製のサイクロン室で空気を旋回させて、遠心力によりゴミと空気を分離し、ゴミを集じん室に送り込む。紙パックフィルターが不要で、吸引力が持続する。

 

(ウ)[×]「メ] ホース先端の床ブラシには、内蔵の小型モーターで回転ブレードを回転させるパワーブラシ、掃除機が吸い込む空気の流れを利用して回転ブレードを回転させるドブラシ(エアタービンブラシ)などがある。

 

(エ)[○] 紙パックフィルターは、掃除機の性能を十分に引き出すためにも、メーカー指定のものを使用する。市販のメーカー共通のものは、故障の原因になったり、モーターが発煙・発火する恐れがある。

 

(オ)[×] 掃除機のモーターには、整流子モーターが使われている。整流子モーターは1分間に20000~40,000回転し、直結しているファンを回転させることでケース内の気圧を下げ、真空状態にする(負圧と呼ぶ)。

 

 

 

 

 

 

3

解答・解説

 

(ア)=②(イ)=① (ウ)=② (エ)=①(オ)=①

 

(ア)[×]  通年エネルギー消費効率(APF)とは、1年間に必要な冷暖房能力(kWh)の総和を該当機種の期間消費電力量(kWh)で割った数値のこと。1年を通して、ある条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力量に1kWh当たりの冷房・暖房能力を示している。この数値が高いほど効率が良い。

 

(イ)[○]  エアコンの冷暖房の負荷見積りは、設置環境のさまざまな条件(部屋の向き、窓や壁、天井、床)などから侵入する熱、人や照明・電気機器類から発生する熱など)から、冷暖房の「負荷計算書」(負荷見積り)によって適正な能力を算出する。部屋の負荷を計算したら、付加に見合った必要能力を決定するが、冷房負荷、暖房負荷のどちらか大きい方を基準にするとよい。

 

(ウ)[×]グリーン購入法は、環境への配慮の基準として「判断の基準」と「配慮事項」の2点を定めている。エアコンの「判断の基準」では、通年エネルギー消費量(APF)が基準値以上である「省エネルギー性」と、冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていない「冷媒の環境性」という2点が定められている。

 

(エ)[○]  階戸時、霜取り運転は四方弁により冷房運転に切り替え、高温の空気を室外機に流して霜を溶かす。除霜中は室内ファンを停止させるため故障ではない。

 

(オ)[○] エアコンによっては、フィルター自動掃除運転機能を搭載している機種がある。 この機能は、フィルターの掃除を行うもので、エアコン内部までは掃除しない。また、自動運転だけではフィルターの汚れが十分に取れない場合があるので、フィルターを取り外して定期的に手入れを行う。

 

 

 

 

4

解答解説

(ア)=①(イ)=② (ウ)=② (エ)=①(オ)=①

 

(ア)[○] エコキュートは、電気代の安い深夜にお湯を沸かすことで、ピークシフトが可能である。ヒートポンプが利用する大気熱も再生可能エネルギー源と位置づけられており、ヒートポンプを利用するエコキュートは、再生可能エネルギーを利用した製品といえる。

 

(イ)[×] 再生可能エネルギーとは、エネルギー源として永続的に利用することができると認められたエネルギーのこと。太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、バイオマスなど、自然界にあるエネルギーを指す。原子力は、再生可能エネルギーではない。

 

(ウ)[×] 再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が2012年7月1日から開始された。この制度は、太陽光や風力などの再生 可能エネルギーによって発電された電気を電力会社等が買い取り、買取り費用を 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気使用者が負担する制度である。

 

(エ)[○] スマートハウスとは、テレビやエアコン、冷蔵庫などの家電、エコキュートなどの住宅設備機器、太陽光発電やエネファームなどの発電機器、蓄電池をネットワークでつなぎ、情報通信技術を活用しながら各機器を統合的に制御し、家庭内で使用するエネルギーの最適化を目指す住宅である。

 

(オ) [○] スマートハウスのホームコントローラーの「見える化」機能では、パソコンやスマートフォンを使用し、エアコンや照明、テレビなどの電力使用量や電力料金などを確認できる。

 

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【CS・法規】

 

1

・解答・解説

購入前のCS

解答3(ウ)と(エ)

(ア) ×

購入前のCSを高めることはお客様の支持を得て、リピーターや紹介客を増やすことにつながる。販売に直 CS全般にわたって取りくむのでなく、CS全般にわたって取り組むべきテーマである。

 

(イ) ×

新規開拓は難しくPRコストも大きくかかる。既存客を活用すれば、ロコミが広がり

低コストで効果的に新規客を獲得できる。

 

(ウ)○

購入前のCS向上は、全体の取り組みがポイントになる。

お客様へのコミュニケーション活動や提案活動、売り場の展示、演出イベントなどトータルで行うことが重要である。

 

(エ)○

お客様とのとのコミュニケーション活動は、お客様の潜在ニーブや顕在化したニーズ をつかむCSの重要な場面である。

 

(オ)「×」

お客様とのつながりや新規客を増やすには、既存客に対しさまざまなセールやイベントなどを継続的に仕掛ける取り組みが重要である。

 

 

 

 

 

 

2

独占禁止法による企業活動の規制

解答 3

 

 

1 ○

商品を販売する際に、お客にとって不必要なほかの商品やサービスを強制的に買わせて不利益を与える行為は「不当な抱き合わせ販売」として禁止されている。

 

2 ○

設問のケースは「不当廉売」に当たり禁止されている。

例えば、小売業者が客寄せのために特定の商品だけを一定期間、継続して仕入れ価格よりも安く 行為などが該当する。

 

3 ×

設間のケースは「非価格制限行為」に当たり禁止されている。非価格制限行為(拘束条件取引)

とは、取引において取引相手の事業活動を不当に拘束する条件を付ける行為を指す。

例えば、メーカーまたは販売会社が小売店に対して

テリトリー制のように一定エリアを割り当て、エリア以外の販売を制限することなどが該当する。

 

4 ○

どを取り決め、競争した このほか、配送料金や修理料金かじりが集まって価格や販売数量などを取り決める設問のケースは「カルテル行為」に当たり禁止されている。カルテル行為とは、複数の同業者(小売業者など)が集まって価格や販売数量などを取り決め、競争しないことに合意する行為を指す。価格には、小売価格のほか、 配送料金や修理料金も含まれる。

 

 

 

 

3

ア-1, イ-2、ウ-2、エ-1、オ-2

 

(ア) ○

設問のように人の生命、身体または財産を保護するために必要となる場合には

本人の同意がなくても第三者に個人情報を提供することができる。

 

 

 

(イ) ×

1利用目的を変更するときは、変更できる範囲を「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲まで」としている。

 

(ウ) ×

グループ会社の事業者間で個人データを交換することやフランチャイズの加盟店が本部に個人データを提供する場合などは第三者提供に当たる。

 

(エ) ○

個人情報取扱事業者は個人情報を取得するときには、利用目的を本人に速やかに通知、または公表しなければならない。また、取得した個人データは、利用目的 に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

 

(オ) ×

コンピューターで管理したものだけでなく、紙に記録されたものでも個人情報の検索を容易にしているものは個人情報に該当する。

さらに特定の個人を識別できる映像や音声も個人情報に該当する。 企業名や企業のた法人に関する情報は個人情報に該当しない。

 

 

 

4

 

(ア) ○

家電リサイクル法では、小売業には

収集・運搬の義務を、家電メーカーなどには再商品化の義務を課し、排出者(消費者)は使い終わった家電製品を小売業者にて適切に引き渡して、

再商品化の費用を負担することになっている。こうした役割分担によって、循環型社会を形成していくことがこの法律の基本的な考えである。

 

 

(イ) ○

 

製造業者等は、自らが製造した特定家庭用機器の廃棄物の引取を求められた場合、あらかじめ指定した場所(指定引取場所)で廃棄物を引き取らなければならない。

指定引取場所は全都道府県に配置されており、小売業者は、引き取った廃棄物を製造または輸入した製造業者等の指定引取場所、または指定法人が指定した場所で、製造業者等や指定法人に引き渡さなければならない。

 

 

(ウ) ×

小売業者は、

廃家電を指定引取場所で製造業者等へ引き渡す際に、管理票(家電リサイクル券)を交付する。そのうち回付された管理票(小売業者回付)は3年間保存し、

排出者から閲覧要求があった場合はそれに応じなければならない。

 

 

(エ) ×

収集・運搬料金は小売業者(家電販売店など)が独自に定めることができるが、「再商品化料金(リサイクル料金)」は製造業者等が定めるものである。

 

(オ) ○

排出者(消費者・事業者)は廃棄物を収集・運搬、再商品化等を行う小売業者や製造業者等に適切に引き渡し、「再商品化料金」および「収集・運搬料金」を負担しなければならない。

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