消防法で定められている、ガソリン等の石油類、金属粉等の燃焼性の高い物質を危険物と呼びます。これらの取り扱いや、その立ち会い時に必要となる国家資格が危険物取扱者です。
今回は、危険物取扱者取得後の更新や、講習について詳しく見ていきたいと思います。
危険物取扱者の概要
燃焼性の高い物質は、消防法によって危険物として定められています。これらの危険物を一定量以上取り扱う場合に必要となる国家資格が危険物取扱者です。また、ガソリンスタンドなど、資格非所有者が危険物を取り扱う場合にも資格所有者の立ち会いが必要となります。このように、日常生活内でも必要とされる場面があるため、需要の高い資格です。
危険物取扱者免状の更新の概要
危険物取扱者の免状自体に有効期限はありませんが、免状に添付されている写真は常に10年以内に撮影されたものである必要があります。そのため、前回の免状交付から10年以内に更新を行う必要があります。今所持している免状の期限が切れてしまっても、資格自体が失効する訳ではありません。しかし、新しいものが発行されるまでに時間を要する場合があり、その間は使用できる免状がない状態となってしまいますので、10年経つ前に早めに更新手続きをするのがおすすめです。また、10年が経過していなくても、氏名や本籍地等に変更があった場合も更新が必要です。紛失や破棄の場合には再交付となります。
更新の申請先は以下となっています。
• 居住地又は勤務地の道府県の消防試験研究センター支部
• 免状の交付を受けた道府県の消防試験研究センター支部
• 居住地又は勤務地あるいは免状の交付を受けた場所が東京都となる場合は、中央試験センター及び東京都内の消防署(稲城市、島しょ地域を除く)
更新時に必要なものは以下となっています。
• 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
• 写真(縦4.5cm×横3.5cm)
• 既得免状
• 書換え後、新たに交付される免状を郵送で希望する場合は送付用封筒
• 手数料 1,600円
危険物取扱者の更新は10年ごとと長いタームで設定されているため忘れがちですが、期限が切れてから手続きを始めると時間がかかってしまう場合がありますので、早めに行うと良いでしょう。
危険物取扱者対象の講習の概要
都道府県ごとの危険物安全協会連合会主催で、危険物取扱者を対象に危険物の取扱作業の保安に関する講習が行われています。
受講対象者は、「危険物取扱者免状の交付を受けている者で、製造所等において危険物の取扱作業に従事している者」で、それ以外の免状保有者の受講は任意となっています。受講が義務付けられている場合、以下の期限以内での受講が必要となります。
• 危険物取扱者免状の交付を受けた日または講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
• 新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事した日から1年以内
未受講の場合、免許の返納が求められる場合もありますので注意してください。
内容は法令に関する講義と、危険物の火災予防についての講義となっています。受講手数料は4,700円です。開催日時は各都道府県によって異なりますので、該当都道府県のホームページ等を確認してください。
危険物取扱者の更新や講習についてのまとめ
今回は、危険物取扱者の更新や講習についてまとめてきました。
危険物取扱者は取得後に免状の更新や、講習の受講が必要となります。どちらも都道府県によって申請先や日程等が異なりますので、ご自分の該当する地域の情報をよく確認してみてください。